電子消費者契約法というものをご存知ですか?なにやら難しい漢字が連結して出来ているので知りたくないと思う方も少ないと思いますがこれは絶対にインターネットをよく利用する人にとっては味方になってくれる法律でもあります。
特に出会い系サイトは非常にトラブルになりやすいものです。それは利用者同士が何かトラブルになるというよりかは悪徳出会い系サイトに登録してしまったときやワンクリック詐欺などが他よりも多く横行しているからだと言えます。
ですので、これを知っていることでトラブルに巻き込まれたときでも余裕を持って対応することが出来ます。では、インターネットの普及にあわせてトラブルを防ぐために平成13年12月25日のクリスマスに定められた電子消費者契約法というものは何かを説明していきます。
電子商取引などにおける消費者が誤った操作方法をしてしまって大量購入をしてしまった時や無料だと思っていたにも関わらず有料で代金を請求されてしまったりするなどの報告が多く、当時はきっちりと電子商取引におけるラインがなかったために定められたものです。
分かりやすく言うと、インターネット上で何か商品を売る商売をするのであれば、購入ボタンを押したときに関してはしっかりと料金が発生することを分かりやすく表示しましょう!というものです。
また、そもそも電子契約では事業者の申し込み承諾の通知が消費者に届かない場合は契約は不成立となります。そのため、インターネットを見ているだけで契約が成立するというものではありません。だからこそワンクリック詐欺やツークリック詐欺はそもそも契約にいたっていないのです。絶対に払ってはいけません。
メール・ファックス・電話などの確認がないと絶対に法律上は無効となります。そのため、普通の企業であれば確認ボタンを押した後に大体は利用者に確認ページをワンクッションおいてそれに同意させるところあり、年齢制限があるところも伝え手いるところがいまではほとんどです。
つまり、自分がうっかり購入数を誤ったとしても、それに対しては取引が出来ますし、無料と謳っていながら有料の請求を受けても法律上、無効に出来るものです。
小額訴訟を起こされた以外は基本的に出会い系サイトのそういったトラブルに関してはこちら側が有利と覚えて冷静に対応しましょう。